【①不動産購入申込書とクーリングオフの適用について】
【質問】
宅建業法上のクーリングオフが適用される場所である買主候補者の自宅で、売買契約書の締結前に購入者に書いてもらっている「購入申込書」に署名・捺印をしてもらったうえで、その3日後に宅建業者の事務所で売買契約を締結しました。この場合、購入申込書の作成が買主の自宅で行われていることから、クーリングオフは適用されますか?
【①不動産購入申込書とクーリングオフの適用について】
【質問】
宅建業法上のクーリングオフが適用される場所である買主候補者の自宅で、売買契約書の締結前に購入者に書いてもらっている「購入申込書」に署名・捺印をしてもらったうえで、その3日後に宅建業者の事務所で売買契約を締結しました。この場合、購入申込書の作成が買主の自宅で行われていることから、クーリングオフは適用されますか?
【回答】
①結論として、本件では宅建業者の事務所で売買契約が締結されていることから、クーリングオフは適用されません。
②宅建業法第37条の2第1項は「買受けの申込みをした者」に買受申込みを撤回する権限を与え、クーリングオフの適用を認めています。
③しかし、法律上「買受けの申込み」というのは、売買契約が成立する要件となる買主の「買う」という意思表示を指し、具体的には売買契約書の買主欄に署名押印することを意味します。
④売買契約書の締結前に購入者に書いてもらっている「購入申込書」ないしは「買付証明書」は、上記の買主がこの物件を「買う」という確定的な意思表示ではなく、単に「買主候補者としてこれから売買契約の締結交渉に参加させてほしい」、あるいは、「当該物件について売買契約締結の優先交渉権を付与してほしい」という意味しかありません。
⑤したがって、「購入申込書」はクーリングオフが適用される「買受けの申込み」には該当せず、購入申込書を受け取った時からクーリングオフの期間が起算されることにもなりません。
⑥本件での買主の購入申込みは、あくまでも売買契約書に署名(記名)・捺印する行為となります。そして、売買契約の締結自体は宅建業者の事務所でなされている以上、クーリングオフは適用されません。
【②手付解除について】
【質問】
手付解除の意思表示については、書面によらずに口頭で通知すれば足りますか?契約書に「書面により」等の文言がないのはなぜですか?
【回答】
法律上、手付解除の意思表示は書面を求められておらず、口頭でも足ります。とはいえ、立証のためには書面で通知して行うことが望ましいでしょう。
契約書に書面によることを求めていない理由は、買主にとって容易に手付解除できるようにするためです。
ただし、書式によっては「書面により通知をして」と明記されているものもありますので、その場合は内容に従う必要があります。
【②手付解除について】
【質問】
手付解除の意思表示については、書面によらずに口頭で通知すれば足りますか?契約書に「書面により」等の文言がないのはなぜですか?
【回答】
法律上、手付解除の意思表示は書面を求められておらず、口頭でも足ります。とはいえ、立証のためには書面で通知して行うことが望ましいでしょう。 契約書に書面によることを求めていない理由は、買主にとって容易に手付解除できるようにするためです。 ただし、書式によっては「書面により通知をして」と明記されているものもありますので、その場合は内容に従う必要があります。
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【③手付金0円で契約した場合】
【質問】
宅建業者が売主で、一般消費者が買主の契約において、 手付金を0円として契約した場合、手付がないため、 即違約解約になってしまうのでしょうか?
【回答】
手付がないということは、手付解除ができないということです。即違約解約というのは誤解に基づく表現です。すなわち、手付を受領したときは解約手付とみなされ、相手方の履行の着手までは手付解除があるという規律がありますが、必ず手付を授受しなければならないという規律はありません。
解除できる場合は、手付解除、債務不履行解除、合意解除に大別されるところ、手付金の授受がない場合に手付解除はできないので、債務不履行解除または合意解除の選択肢が残ります。 合意解除は、相手の了解が必要なので、現実的には相手方に契約違反がない限り解除できません。
なお、売買契約を契約違反を理由に解除できるかどうかは、別途、解除理由に該当するかどうかによります。
宅建業者が売主の場合、契約違反による違約金は通常は売買代金の10%~20%に設定されています。 手付金の額は通常、売買代金の5%~10%で設定しますが、手付金なしの契約はこのようにリスクが高いので、自己資金に余裕がない場合は、売主業者に手付金の額を相談してみましょう。
実務上は、手付金100万円くらいでも対応してくれる業者は多いです。
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【④売主からの手付倍返しによる解除について】
【質問】
例えば、売主と買主は、代金5,000万円とする土地売買契約を締結し、買主は売主に対し500万円の手付金を交付した場合に、1,000万円高く買ってくれる買主が見つかったので、売主は手付倍返しで契約を解除したいと考えました。 そこで売主は、内容証明郵便で「手付金500万円の倍額1,000万円を支払い、売買契約を解除する」と通知し、手付解除期限の前日にこの内容証明郵便は買主に配達されました。この場合、売主による手付解除の効果は発生しているでしょうか?
【回答】
①売主が手付倍返しで売買契約を解除するためには、倍返し金を買主に手付解除期限までに支払わなければなりません。買主が倍返し金を受け取らない場合には、手付解除期限までに、倍返し金を買主に現実に提供して、その受領を催告しなければなりません。 ②このような倍返しを現実に提供しなければならないという考え方は、2020年4月1日に施行された改正前民法でも同様であり、上記設問では、売主は、手付解除期限までに倍返し金を現実に提供していないので、手付倍返しによる解除は有効になされていないことになります。

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